東京高等裁判所 昭和31年(ネ)1441号 判決 1956年10月31日
静岡県磐田市二之宮一、三七三番地
控訴人
勅許家元正四位菊坡安信司家
乾坤院
公許
儒教陰陽道孔子教団総司府上
海司庁
祭祀法人儒学治教子孔子教団
総師府東亜大司庁
総師府司長宣教主
李明俊
宗教法人皇道治教神祇陰陽道
殖産興業寮
総管大教主陰陽医学頭宣教司
木舟晴善
右代表者主管者
木舟直太郎
同市見付二、三八五番地の四
被控訴人
磐田税務署長
右指定代理人法務事務官
望月伝次郎
寺内一郎
右当事者間の昭和三十一年(ネ)第一四四一号登記簿謄本権利確認等請求控訴事件につき、当裁判所は左のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
控訴人代表者は「原判決を取り消す。昭和三十一年四月二十八日付静岡地方法務局磐田出張所法務事務官岡田正一認証にかかる登記簿謄本(原判決添付の別紙記載のような書面)は真正に成立したものであること、及び被控訴人は昭和三十年四月十日控訴人に対し暴害したものであることを各確認する。訟訴費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上、法律上の主張は、凡て原判決事実に記載するとおりであり、当裁判所も原判決と同一理由により控訴人の本訴請求を不適法として却下すべきものと判定したので、ここに原判決の事実及び理由を引用する。
よつて原判決を相当とし、本件控訴を棄却すべく、民事訴訟法第八十九条第九十五条に則り、主文のとおり判決する。
(裁判長判事 薄根正男 判事 奥野利一 判事 山下朝一)